介護休暇とは、要介護の状態になった家族がいる場合に、その家族の介護のために取得できる休暇のことです。父母や子、兄弟姉妹や配偶者の他、祖父母や義理の父母などが介護の対象となっています。2021年1月1日に制度が改正され、二週間以上、常に介護が必要な状態の場合に、一時間単位から取得することが可能になりました。介護の対象者は、要介護2以上、もしくは、法令で定められている条件を満たしておく必要があります。一年間のうち、所定労働時間×5日分まで取得可能となっていますが、介護休暇中の給与については法律で定められておらず、判断が企業に委ねられているというのが実情です。また、取得する際には、半年以上雇用関係にあることも条件のひとつとして挙げられています。
一方、看護休暇とは、小学校就学前の子供を持つ労働者が、子供の看病のために取得できる休暇のことです。介護休暇とは、対象者が異なることが最大の違いになっています。給与面に関しては、企業によって異なっていますが、無給となっているケースが多く、事前に就業規則を確認しておくことが大切です。取得できる看護休暇は、未就学の子供が一人の場合は一年間で五日間までとなっています。そして、未就学の子供が二人以上の場合は、十日間まで取得可能です。就業条件によっては、半日単位などでも取得できるようになっています。また、取得する際には、半年以上雇用関係にあることも必要で、日雇い労働者や、所定労働日数が週二日以下の場合は対象外となっています。