要介護状態である家族を介護するため、休暇を取得できる制度が介護休暇制度です。これは法律で定められている労働者の権利で、仕事と介護の両立を実現するための制度です。しかし、現状では介護休暇の取得率は決して高いとは言えず、特に男性の取得率の低さは際立っています。職場によっては介護休暇が認知されていないところも少なくないのが現状です。また、要介護状態でなければならないという条件も足かせになっていると言えます。結局、仕事と介護の両立がうまくいかず、仕事を離職する方が増えています。これは介護離職と言われ、企業にとっても労働力の減少が課題となっています。また、離職した方も安定した収入がなくなり、生活が苦しくなることは言うまでもありません。
この状況を改善するため、介護休暇制度は改正されています。取得単位が半日でも可能になったことで、利用しやすくなり、取得率の向上が見受けられました。さらに取得単位が1時間単位に改正され、さらなる取得率の向上が見込まれています。これなら1年で5日間認められる介護休暇を有効利用できるケースが増えることでしょう。しかし、いくら制度が改正されても自分の職場で取得しやすい環境にならないと意味がありません。企業としては就業規則を改正して、取得しやすい環境を整えています。最終的には職場の仲間の支え合いが必要になり、円滑な人間関係が介護休暇の利用のしやすさを後押しします。職場の上長には休暇中の穴を埋める調整が求められます。また、取得率の向上についての詳細はこちらに記載があるのでご覧ください。