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介護休暇を知ろう!

家族の介護のために利用できる休暇制度

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介護休暇と介護休業の特徴や違い

介護休暇とは、要介護者である家族を介護するために取得できる短期の休暇です。排泄や入浴といった直接的な介護のほかに、日用品の買い物や書類等の事務手続きをおこなう際にも取得可能です。時間単位で取得可能で、必要になったときに手軽に利用することができます。対象家族が1人である場合は1年で5日間、2人だと1年で10日間取得可能です。3人以上であっても1年で10日間のため、取得の際には注意しましょう。休暇中の賃金は、雇用する企業側に委ねられており、無給であることも多くありますが、申請方法は当日に口頭で伝えるだけで済みます。介護休暇は、短時間で済む用事に活用するのに適しています。

介護休業とは、要介護である家族を介護するために取得できる長期の休暇です。対象者が1人につき、通算で93日間取得でき、3回まで分割することが可能です。休暇中の賃金に対する法の定めがなく、企業側の規定に従う必要があります。長期的に休むと収入に不安が生じる可能性がありますが、介護休業給付金制度を利用することで給付金を受け取ることが可能です。ただし、給付金を受け取れるのは、介護期間終了後となるため、休業中の生活費に充てることはできません。介護休業を申請するときには、開始日と終了日を明確にし、開始日の2週間前までに書面で申請する必要があります。介護休業は、長期の休みを利用して、介護体制の立て直しをするのに向いており、介護休暇との違いは取得可能な休暇期間・給付金の有無・申請方法となります。

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